相続とは、亡くなった人(被相続人)の持っていた財産や借金を法律で定められた人(相続人)が引き継ぐ(相続する)ことです。誰が相続する権利があるのか、いつまでに手続きを行わないといけないのか、は法律で定められてますので、しっかりとした相続手続きを行う必要があります。
遺言とは、自分の財産を誰に引き継がせたいか(相続させたいか)を生前に表明するもので、遺言の方法には公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
こんなお悩みはありませんか?
- 相続を開始したが何から手をつけたら良いかわからない
- 忙しくて相続の手続きに手が回らない
- 相続の手続きが複雑で対処しきれない
- 相続人が誰なのかわからない
- 遺産がどのくらいあるか把握できない
- 遺産の中に負債や借金がある
- 相続手続きに必要な書類がわからない
- 相続人がもめないか心配
- 相続税が心配
- 相続放棄がしたいが、やり方がわからない
- 遺言を遺した方がよいかどうかわからない
- 遺言書の書き方がわからない
- 遺言を執行してくれる人がいない
- 故人の銀行口座が凍結してしまった
上記のようなお悩みがある方は、こぶし行政書士事務所にご相談ください。遺言書の作成サポート、遺言の執行、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、相続財産調査と財産目録の作成、預貯金名義変更の手続き、戸籍収集など、相続と遺言に関するさまざまなサービスをご提供いたします。
相続手続きの流れと期限
相続は、ご家族が亡くなった時から開始します。相続については法律で細かく規定されており、遺言書の確認、遺産分割協議、不動産や預貯金の名義変更、税金の納付などの手続きを、税務署、法務局、金融機関などの機関で行う必要があります。
遺言書の有無の調査
相続人の調査
相続財産の調査
相続放棄・限定承認
準確定申告
遺産分割協議
名義変更
相続税の申告・納付
亡くなった後の手続き一覧
1.すぐに必要な手続き
No | 手続き | 提出先 | 期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 死亡届 | 市区町村 | 死亡を知った日から7日以内 | 死亡診断書と一緒に提出(通常は葬儀業者が代行) ※提出前に「死亡届」のコピーを取っておくこと |
2 | 死体火葬許可申請 | 市区町村 | 死亡を知った日から7日以内 | 同上 |
3 | 埋葬許可申請 | 市区町村 | 死亡を知った日から7日以内 | 同上 |
4 | 年金受給停止の手続き | 市区町村or年金事務所 | 死亡から10日以内 (国民年金は14日以内) | 年金証書、除籍謄本が必要 |
5 | 世帯主の変更届 | 市区町村 | 死亡から14日以内 | 夫婦2人、夫婦2人+15歳未満の子で1世帯を形成していた場合は不要 |
6 | 介護保険資格喪失届 | 市区町村 | 死亡から14日以内 | 故人が65歳以上または要介護認定を受けている40歳以上65歳未満の場合、介護保険被保険者証を返却 |
7 | 健康保険証、後期高齢者医療 被保険証の返却、変更 | 市区町村or勤務先 | 保険料が払い過ぎの場合は戻ってくることもある |
2.なるべく早めの手続き
No | 手続き | 提出先 | 期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 遺言書の確認 | 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要(法務局に預けている場合は検認不要) 公正証書遺言の場合は検認不要 | ||
2 | 雇用保険受給資格者証の返還 | ハローワーク | 死亡から1ヶ月以内 | 故人が雇用保険を受給していた場合 受給資格者証、死亡診断書、住民票などが必要 |
3 | 相続人の調査 | 市区町村等 | 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集 | |
4 | 相続財産の調査 | 預貯金通帳から残高証明書の発行、有価証券等の証書、不動産の権利証、固定資産税の通知書、名寄帳等 | ||
5 | 相続放棄、限定承認 | 家庭裁判所(故人の住所地) | 相続開始を知った時から3ヶ月以内 | ※限定承認は相続人全員の同意が必要 |
6 | 所得税の準確定申告 | 税務署 | 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 | 故人が確定申告をしていた場合に必要(自営業者、2000万円以上の給与所得者、2ヶ所以上から給与を得ていた者、400万円以上の年金受給者等) ※医療費控除等の還付を受ける場合は必要 |
7 | 遺産分割協議書の作成 | 各手続き先 | ||
8 | 相続税 | 税務署 | 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税非課税の場合は、不要 |
9 | 障害者手帳の返納 | 市区町村 | ||
10 | 遺留分侵害額請求 | 受遺者又は受贈者 | 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内(相続開始の時から10年以内) |
3.申請または請求が必要なもの
No | 手続き | 提出先 | 期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 健康保険の埋葬料(葬祭費)請求 | 市区町村or健康保険組合 | 葬儀或いは死亡日の翌日から2年以内 | 国民健康保険被保険者は市区町村へ 社会保険被保険者は各保険組合へ |
2 | 国民年金の死亡一時金請求 | 市区町村 | 死亡日の翌日から2年以内 | 故人が老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合に、生計が維持されていた遺族に支給(遺族が遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がない場合に限られる) |
3 | 高額療養費の申請 | 市区町村or健康保険組合 | 診療を受けた月の翌月の初日から2年間 | 事前申請していない場合、相続人による死後申請が可能 |
4 | 国民年金の遺族基礎年金請求 | 市区町村 | 死亡から5年以内 | 生計が維持されていた子のいる妻、または子へ、子が18歳になった年度の末日まで支給 |
5 | 国民年金の寡婦年金請求 | 市区町村 | 死亡日の翌日から5年以内 | 国民年金を10年以上納め、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに死亡した夫に生計維持されていた妻が、60~65歳まで受給(10年以上継続した婚姻関係が必要) |
6 | 厚生年金の遺族厚生年金請求 | 年金事務所 | 死亡から5年以内 | 現役の加入者は会社等を通じて年金受給者は年金事務所へ |
7 | 生命保険金の請求 | 生命保険会社 | 死亡から3年以内 | 故人の除籍謄本、受取人の戸籍謄本、受取人の身分証明書等が必要 |
8 | 労災保険の葬祭費請求 | 労働基準監督署 | 死亡日の翌日から2年以内 | 労災保険に加入していた故人が業務上の事故が原因で亡くなった場合 |
9 | 労災保険の遺族補償年金請求 | 労働基準監督署 | 死亡日の翌日から5年以内 | 労災保険に加入していた故人が業務上の事故が原因で亡くなった場合 |
4.名義変更
No | 手続き | 提出先 | 期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 土地、建物などの不動産 | 法務局 | 登記申請書・故人の除籍謄本等・相続人全員の戸籍謄本印鑑証明書・相続する人の住民票・遺産分割協議書・固定資産評価証明書等が必要 | |
2 | 預貯金 | 金融機関 | 名義変更依頼書・故人の除籍謄本等・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書・通帳等が必要 ※相続人が引き出すことを防止する必要がある場合は、死亡後すぐに連絡を入れる | |
3 | 株式 | 証券会社等 | 株式名義書換請求書・株券・故人の除籍謄本等・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書等が必要 | |
4 | 自動車 | 陸運局 | 相続開始から15日以内 | 自動車検査証・故人の除籍謄本等・相続人全員の戸籍謄本・遺産分割協議書・相続人の印鑑証明書・車庫証明書などが必要 |
5 | 固定電話 | NTT等 | ※電話加入権は相続税の課税対象 | |
6 | 電気、ガス、水道等 | 水道局、電力会社等 | ||
7 | 各口座引落 | 各契約先 | ||
8 | ゴルフ会員権 | 各契約先 | ※譲渡可能なゴルフ会員権は相続税の課税対象 | |
9 | 各種免許、届出 | ※許認可が必要な事業をしている場合 |
5.解約手続き
No | 手続き | 提出先 | 期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | クレジットカード | 各カード会社 | 返納の法的義務なし(次回更新時に自動的に失効) 返納する場合も、窓口で相談すれば持ち帰り可 | |
2 | 運転免許証 | 警察署or運転免許センター | なし | 返納の法的義務はあるが罰則なし 返納する場合も、窓口で相談すれば持ち帰り可 |
3 | パスポート | 都道府県の旅券事務所等 | 遅滞なく | |
4 | 携帯電話 | NTTドコモ等 | ||
5 | インターネットプロバイダー | 各契約先 | ||
6 | 各種サービス | 各契約先 | ||
7 | その他、免許 | 各契約先 | 相続人の届出義務がある免許もある |
相続手続きを行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼するメリット
相続手続きを行政書士に代行依頼するメリットとしては下記が挙げられます。
- 依頼する人を自分で選ぶことができる
- 銀行と比較すると費用が安い
- 手続きに手間や時間をとられない
- 複雑な手続きや書類作成もミスなく行なってもらえる
- 相続に関する幅広い業務を依頼できる
- 士業の中で費用が一番安い
遺言書作成を行政書士に依頼するメリット
遺言書を作成するメリット
- 相続人同士がもめることを未然に防ぐことができる
- 相続人が遺産分割について悩まなくてすむ
- 相続人が遺産分割協議の手間をかけなくてすむ
- 法定相続人以外にも財産を渡せる
遺言書作成を行政書士に依頼するメリット
- 遺言書の正確性を担保できる
- 他の士業と比較して費用が安い
料金一覧
サービス名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
自筆証書遺言作成サポート | 77,000円~ | |
公正証書遺言作成サポート | 99,000円~ | 公証人費用は別途。 |
遺言執行 | 220,000円~ | |
遺産分割協議書作成 | 55,000円~ | |
相続関係説明図作成(相続人調査含む) | 55,000円~ | |
相続財産調査・財産目録作成 | 55,000円~ | |
預貯金等名義変更手続 | 55,000円~ | |
戸籍収集のみ(5通まで) | 22,000円~ | 以降1通につき、2,200円加算。 |
相続・遺言に関する用語集
遺産分割
遺産分割とは、相続人が複数いる場合に、遺産をどのように分割し、誰がどれだけの割合で遺産を受け取るのかを決めることです。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文(財産目録を除く)を自筆で書く遺言書です。
相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を一切相続しない(放棄する)ことです。
公正証書
公正証書とは、公証人が公証人役場で作成する公文書で、個人や法人から依頼されて作成します。
遺言執行者
遺言執行者(遺言執行人)とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。
遺留分
遺留分とは、遺言でも奪うことができない、相続人が最低限受け取ることができる一定割合の相続分のことです。
検認
検認とは、家庭裁判所に遺言書を提出して、遺言書の内容等を確認することです。
代襲相続
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合に、相続人の子や孫が代わりに相続することです。
公証人
公証人とは、法務大臣により任命された公務員で、契約や遺言などの公正証書を作成したり、定款などの認証を行います。
遺贈
遺贈とは、被相続人の遺言により、法定相続人以外の人に遺産の一部または全部を譲ることです。
法定相続分
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の取り分のことです。
遺言書
遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分割するかを明記した書類のことです。
限定承認
限定承認とは、相続人が相続で得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(負債、借金など)も引き継ぐことです。
準確定申告
準確定申告とは、被相続人が確定申告の対象だった場合に、所得税や消費税等の申告を相続人が代理で行うことです。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、被相続人の財産の分割方法について相続人全員で話し合うことです。
よくある質問
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遺言書がない場合の遺産相続はどのようになるのですか?
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遺言書がない場合(被相続人が遺言を作成しなかった、遺言書が見つからなかった)には、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。
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借金などマイナスの財産も相続の対象になるのですか?
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借金などマイナスの財産(負債)も相続の対象になります。負債を相続したくない場合には、被相続人が亡くなり相続することを知ってから3か月以内に、すべての遺産を放棄する「相続放棄」か、相続する財産の範囲で負債を背負う「限定承認」か、どちらかの手続きをする必要があります。
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遺言書はいつ作成したら良いですか?
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被相続人の銀行口座が凍結される前に預金を引き出しても良いですか?
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遺産分割協議をやり直すことはできますか?
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相続人の仲が良い場合は遺言書を作成しなくても良いですか?
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相続人が複数いる場合に、一人だけに相続させることはできますか?
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遺言と異なる内容で相続することはできますか?
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遺産分割協議は相続人全員が参加する必要がありますか?
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