オンライン遺言書作成サービスとは

About service

超高齢社会に突入している現在、スムーズな相続や事業承継を実現する上で、元気なうちにできる最も有効な手段の一つに「遺言書の作成」があります。
しかし遺言書への興味の高まっている一方、コロナ禍で外出を控える動きが続いているのが現状です。

そこで「なるべく外出を減らして遺言書を作成したい」という声にお応えし、当事務所の強みである専門知識や他士業の専門家との人脈を活かし、人との接触を最低限に減らしながらも法的に有効な遺言書を作成することができる「オンライン遺言書作成サービス」の提供を始めました。

ヒアリング、必要書類収集、相続人・財産調査、遺言書原案の作成・修正などをオンラインで実施することで、極力対面を減らしたスピーディーな遺言書作成が実現します。

超高齢社会に突入している現在、スムーズな相続や事業承継を実現する上で、元気なうちにできる最も有効な手段の一つに「遺言書の作成」があります。
しかし遺言書への興味の高まっている一方、コロナ禍で外出を控える動きが続いているのが現状です。

そこで「なるべく外出を減らして遺言書を作成したい」という声にお応えし、当事務所の強みである専門知識や他士業の専門家との人脈を活かし、人との接触を最低限に減らしながらも法的に有効な遺言書を作成することができる「オンライン遺言書作成サービス」の提供を始めました。

ヒアリング、必要書類収集、相続人・財産調査、遺言書原案の作成・修正などをオンラインで実施することで、極力対面を減らしたスピーディーな遺言書作成が実現します。

遺産相続の基本

Basics of inheritance

相続とは


「相続」とは、ある人が亡くなったときにその人が残した財産を、特定の人が引き継ぐことをいいます。
亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といい、相続人は配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人を指します。

相続とは
遺産とは

遺産とは


「遺産」とは、亡くなった人が残した財産のことです。相続の対象となる財産は具体的に以下のようなものがあります。

  • 現金、預貯金
  • 自動車・貴金属等の動産
  • 株式等の有価証券
  • 土地・建物等の不動産
  • 借入金等の債務
  • 賃借権・特許権・著作権等の知的財産権

遺言書について

About will

遺言書とは


「遺言書」とは、自分の死後に財産をどう分けるのかの意思を示したもののことです。
遺言書で財産の分け方について意思表示しておくことで、渡したい人に財産を譲ることが可能となります。

故人が遺言書を残していない場合、故人の遺産の分け方について相続人全員で話し合い決定します。この話し合いの際にトラブルが起きることが多いため、相続人土同士の争いを避けるためにも、事前に遺言書を作成しておくことが重要となります。

遺言書とは
遺言書の必要性

遺言書の必要性


遺言書は「家族関係が複雑な人」「財産を数多く所有している人」が必要とするものだと思われるかもしれません。

実際は、一般的な家庭でもトラブルが起きる可能性があります。
法的効力のある遺言書は、残された人たちが相続で争うことを防ぐことができます。

遺言書でできること


  • 誰に何を渡すのかを指定することができる
    遺言書で誰に何をどのくらい渡すのか明示することができます。遺言書で相続分を指定した場合、法定相続人でなくとも、自分の渡したい人に財産を譲ることもできます。
  • 相続する権利の剥奪ができる
    本人が特定の相続人から虐待や侮辱などの被害を受けていて、その人を財産の相続から外したい場合、その相続人から相続する権利を剥奪することができます。どんな場合でも剥奪できるわけではないため、専門的な知識が必要です。
  • 遺言執行者を指定できる
    遺言書の内容を執行する人を指定できます。遺言執行者を指定しておくことで、相続分の分配などの手続きを速やかに行うことができます。

遺言書の種類

kind of will

自筆証書遺言


被相続人が自筆で作成する遺言書を「自筆証書遺言」といいます。
誰でもすぐに作成できるため、遺言書作成の中ではもっとも手軽な方法です。

自筆証書遺言

公正証書遺言


遺言者が内容を公証人に伝え、公証人が書面に落とし込み作成する遺言書を「公正証書遺言」といいます。
作成の手間や費用はかかりますが、被相続人が亡くなった際に行う家庭裁判所の検認が不要なので、相続の手続きがスムーズに運びます。

公正証書遺言

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法的に有効な遺言書の作成方法がわからない

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作成方法がわからない

遺言書の作成をオンラインで完結させたい

遺言書の作成をオンラインで完結させたい

遺言書の作成を
オンラインで完結させたい

忙しくて相談に行く時間がない

忙しくて相談に行く時間がない

忙しくて相談に
行く時間がない

オンライン遺言書作成サービスの特長

Features

普通の遺言書作成の場合

普通の遺言書作成の場合

公正証書遺言作成では、ご依頼者様と通常 5 回程度の面談を行う場合があります。資料収集、遺言書原案作成、修正…といった各業務で面談が発生してしまうため、時間を要しやすい傾向にあります。

オンライン遺言書作成の場合

オンライン遺言書作成の場合

ヒアリング、必要書類収集、相続人・財産調査、遺言書原案の作成・修正をオンラインで実施することができます。最終段階の公正証書遺言作成時の公証役場へのご同行での対面面談回数を1回、急遽ご本人様の署名や押印が必要となった場合でも2回と大幅に対面回数が減ることにより、最小限の対面でスピード感を持った遺言書作成を行えます。

オンライン遺言書作成サービスが選ばれる理由

The reason why the service is chosen

オンラインにより面談回数が減らせる

ポイント①

オンラインにより
面談回数が減らせる

公正証書遺言作成のためにご依頼者様と通常 5 回程度の面談が必要です。
オンライン面談を活用することで、ヒアリングや必要書類の収集などをオンラインで行えるため、対面は公正証書遺言作成時の公証役場へのご同行時のみとなり安心です。

人脈を生かした専門家による体制作り

ポイント②

人脈を生かした
専門家による体制作り

広島県行政書士会の専門協議会に所属する、専門知識を持った行政書士が対応いたします。法改正などへの対応もいち早くでき、難しい案件にも対応することが可能です。

全国への対応が可能

ポイント③

全国への
対応が可能

オンラインで遺言書の相談ができるので、全国への対応が可能です。「近くに遺言書について相談できる場所がない」という方はぜひ当サービスをご利用ください。

※県外から公正証書遺言作成をご希望の方は最終確認の際、公証役場にてご自身で証人2人をご用意いただくこととなりますのでご了承ください。

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サービスの流れ

Flow

公正証書遺言作成の流れ


オンライン遺言書作成サービス 申し込みフォームにてお申し込み
チェック項目にて「公正証書遺言」をお選びください。
お申し込み後、弊所からご連絡いたします。
オンライン面談
Zoomにてお客様とオンライン面談を行います。
遺言書に掲載したい内容についてヒアリングをさせていただきます。
遺言書の原案の作成
戸籍謄本や不動産登記簿謄本などの必要書類のご提出を頂いた後、遺言書の原案を作成します。
遺言書の原案の確認
弊社にて作成した遺言書の原案をオンライン面談にてご確認いただき、内容を調整いたします。
公証役場にて公正証書遺言の作成
公証役場へは、証人として同行させていただきます。

※他県からのご依頼で弊社から証人として出向くのが難しい場合、ご自身で公証役場にて証人をご用意いただくこととなります。(別途費用が掛かります)
公正証書遺言完成
遺言者、証人ともに内容を確認し、署名と押印をして完成です。

自筆証書遺言作成の流れ


オンライン遺言書作成サービス 申し込みフォームにてお申し込み
チェック項目にて「自筆証書遺言」をお選びください。
お申し込み後、弊所からご連絡いたします。
オンライン面談
Zoomにてお客様とオンライン面談を行います。
遺言書に掲載したい内容についてヒアリングをさせていただきます。
遺言書の下書きを作成
面談でのヒアリング内容をもとに、遺言書の下書きを作成いたします。
遺言書の下書きをお渡し
弊所で作成した遺言書の下書きをお渡しします。
自筆証書遺言完成
下書きに沿ってお客様ご自身で全文の清書を行い、署名・押印をして遺言書を完成させます。

サービス料金

Price

報酬

  • 「自筆証書遺言作成」報酬 77,000円~ (+実費) /1 件
  • 「公正証書遺言作成」報酬 99,000円~(+実費) /1 件  
  • 「自筆証書遺言作成」報酬 77,000円~ (+実費) 
    /1 件
  • 「公正証書遺言作成」報酬 99,000円~(+実費) 
    /1 件  

※県外から公正証書遺言作成をご希望の方は、公証役場にてご自身で証人2人をご用意いただくこととなります。公証役場にて証人をご用意いただく場合の費用は上記に含まれておりません。

よくある質問

FAQ

公正証書遺言を依頼すると遺言書はどれくらいで完成しますか?

書類のご準備状況や公証役場のスケジュールによって変わってきますが、初回の面談からおおむね1か月~2か月程度です。

公正証書遺言を作成するための必要書類とは何ですか?

公正証書遺言の作成には以下の書類が必要です。

1.遺言者の実印と印鑑証明書
2.遺言者の戸籍謄本
3.財産をもらう方の住民票
4.財産をもらう方が相続人の場合、その相続人の戸籍謄本
5.対象財産が不動産の場合、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書
6.対象財産が預貯金等の金融資産の場合、金額や内訳を記載したメモ
7.証人の住所・氏名・職業・生年月日などを記載したメモ

相談したら必ずサービスに申し込まなければいけませんか?

ご相談後、サービスを申し込むかに関してはお客様に自由に決めていただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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